焚火をやったら10万円の罰金!?
ちょっと前までは落ち葉をかき集めて自宅の庭などで焚火ができたものです。そして楽しみは芋やもちなどを焼くことだったのですが、それが最近は消防法とか環境保護法とかでできなくなってしまった地域が増えました。都市化や住宅の密集化が進んだことによるのでしょうが、晩秋の風物詩とも言える焚火をなぜ奪ったのか、と文句の一つも言いたくなります。
たかが焚火ですが、今では色々な法規制があるようです。代表的な例としては公園や河川敷、海浜などの公有地での焚火禁止という法令です。私有地だったらいいかというと、決してそうではありません。地域によっては野焼き、焚火が条例で制限されている所もあるようです。ただ、自然公園などではアルコールなどのストーブ、バーナー類、バーベキュー用コンロ、七輪などは対象外とされています。
これも常識の範囲内でという但し書きがついていますが、簡単な野外料理などを作る分には問題ないということです。都市公園法の焚火禁止項目として「公園管理者が指定した場所以外の場所で焚き火をすること」とうたわれていますが、これに違反した場合は10万円以下の科料が適用されるとありますので注意が必要です。
また、ケースによっては焚火が廃棄物処理法に抵触することもあるといいます。ごく小さな焚火であれば問題はないでしょうが、それがいつの間にか大きく広がってしまった場合は該当する恐れがあります。いやそれ以前に火災に発展する恐れがあり危険といえます。安全や環境上の見地からこれらの規制はもっともなことかと思いますが、なぜか淋しく感じるものです。
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